大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(あ)1209 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意および弁護人天野末治外二名の上告趣意は、憲法一四条違反を

主張するが、記録を調べても、原判決が所論のように身分その他の理由によつて被

告人を差別したことを窺うに足りる資料は存しないから、所論違憲の主張は、その

前提を欠くもので、上告適法の理由とならない。弁護人天野末治外二名の上告趣意

中その余の点は、結局、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張に帰するもの

と認められるから、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人大矢和徳の上告趣意は、判例違反を主張するが、引用の判例は、いずれも、

事案を異にし、本件に適切でないから、所論は、上告適法の理由とならない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三六年一一月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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